2019/09/03
レシートでもよいのです。
とにかく、支払の証拠になる書類をもらって、取っておく習慣をつけましょう。
医療費控除
2017年1月から、新たな控除(セルフメディケーション税制)が導入されました。
今まで自分は健康で、10万円も医療費がかからなかったから医療費控除なんて関係ないと思っていた人でも、控除の対象となる医薬品を薬局で1万2千円超購入した場合は、控除を受けることができるようになります。
対象の医薬品かどうかは、レシートや領収書に「対象である」旨記載されています。
控除を受ける場合にはこのレシートや領収書が証明書となりますので、もらわなかった場合は控除を受けることができません。
また、従来の医療費控除も、今まで通り病院や薬局の領収書がなければ受けられません。
病院では領収書の再発行をしてくれませんので、失くさないようにしましょう。
今後、マイナンバーカードを健康保険証代わりに使えるようにする方向で国は政策を進めているようですので、医療費控除の領収書の保存についても将来的には変わるかもしれませんが、いまのところは必ずもらって取っておくということが必要です。
1年たって金額を集計して、控除の対象にならなければ、そこで捨てるような習慣にしましょう。
国民年金保険料・国民健康保険料
国民年金保険料
国民年金保険料は年末に控除証明書が送られてきます。
この控除証明書を確定申告書に添付しますので、領収書は提出しなくてもよいのです。
その年の納付額に間違いがないか、手元の領収書と一応確認しましょう。
また、控除証明書の納付見込み額より多く納付したものについては、領収書を控除証明書と一緒に提出することで、今年の社会保険料控除に入れることができます。
国民健康保険料
国民健康保険料については、支払証明書は送られてきませんし、領収書を提出する必要もありません。
ですが、支払ったことを証明するのは領収書ですので、保存するようにしましょう。
かつてあった「消えた年金問題」のような不祥事はないと信じたいですが、確かに支払った証拠が領収書です。
これを大切に保存していれば、万が一の場合にも手続きなどが速やかに行われます。
一生取っておく必要はないかと思いますが、せめてその年の納付が完了したことについて、役所などの手続きが済んでいることを確認できるまで(次の年の納付のお知らせが来るころ)まではとっておいた方がよいと思います(個人的な意見ですが)
商売をしている人
言うまでもなく、すべての入金や支払の記録は取っておきます。
領収書でなく、レシートでも構いません。
たまに、レシートにお店の名前などの記載のないもの(日付と金額しかないようなもの)がありますが、これは支払の証明にはなりませんので、領収書を書いてもらいましょう。
また、日付や金額のない領収書も、支払の証明にはなりません。
必ず記載してもらってください。
自分で書くのはダメですよ。
とにかく、1年間はためておいて、確定申告が終わったらいらないものを捨てるようにするのがよいと思います。
特に、経費になるかどうかの判断がつかない場合や、つかない人は、なおさらすべて取っておいて、最後は専門家に判断をゆだねるというのも一つの手です。
税金関係の手続きや申告などは、「証明するもの」がきちんと揃っていることが必要である場合がほとんどです。
一緒に提出する場合もあれば、提出は不要の場合でも手元には保存しておかなければいけない上、保存期間が決められているなど、「証明するもの」の取り扱いは厳しく決められています。
面倒がらずに、領収書やレシートは必ずもらって保管する習慣をつけましょう。
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