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給与明細・医療費領収書・税金の納付書は捨てても大丈夫か

time 2015/10/22

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書類は放っておくとあっという間に増えてしまいますよね。

基本的にダイレクトメールやカタログ類はすぐに捨ててしまうのがよいと思います。

ただ書類の中には捨ててしまって大丈夫か判断に迷うものもあります。

代表的なものをご紹介します。

給与明細

労働の記録として取っておかれたい方はどうぞ、気が済むまでお持ちください。

年金のことで言えば、以前は「消えた年金記録問題」で、過去の給与明細をとっておいたおかげで救済されたということもありました。

現在は毎年お誕生日に「ねんきん定期便」が届きますので、加入記録に間違いがないか確認できれば捨ててしまってもよいでしょう。

税金の方は毎年年末に会社から渡される源泉徴収票があれば足ります。

給与明細を何かの証明として提出することはまずないでしょう。

源泉徴収票だけは保存しておくことをお勧めします。

ただし、退職や転職をなさった方は、会社が退職に伴う手続きをきちんととってくれたことを確認できるまでは取っておいた方がよいでしょう。

退職に関するトラブルは多いですから。

医療費の領収書

皆さんご存知のこととは思いますが、1年間にたくさん医療費のかかった方は確定申告すれば所得税が戻ってくる場合があります。

ですから最低1年間は領収書を保存しましょう。

薬局で薬を買ったレシートも忘れないでくださいね。

医療費控除は領収書の添付がないと受けられません。

e-Taxで電子申告した場合は提出は不要になりましたが、手元に保管していなくてはいけないことになっています。

それから、健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」は領収書の代わりにはなりません。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁

医療費控除は、その年中に一定額以上の医療費を支払った場合に、その医療費について「領収した者のその領収を証する書類」を、確定申告書に添付するか確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととされています。
健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」は、「医療費を領収した者のその領収を証する書類」に該当しませんので、領収書の代わりとすることはできません。

(所法73、所法120、所令262)

国税庁のHPより

また、領収書を失くした場合には再発行してもらえる、とするサイトが多く見られますが、基本的には再発行はしてもらえないと思った方がよいでしょう。

大きな病院では領収証明書も出してもらえないこともありました。

実際に失くしてしまった場合には、病院に行って相談してみてもよいと思いますが、そうならないように医療費の領収書はクリアファイルや空き缶など、置き場所を決めて取っておきましょう。

その年の医療費の金額が控除額以下でしたら、その時は処分できますよ。

税金の納付書

会社にお勤めの場合には、ほとんどの方は所得税と住民税は給与から天引きされていると思います。

ご自分で納める税金は、主なものとして固定資産税、自動車税、場合によっては住民税でしょうか。

これらの税金を県や市がかけることができる時効は3~5年ですので、できれば5年くらいは取っておいた方がよいでしょう。

最近の行政の不祥事やうっかりミスを見ていると、「この税額、本当に正しいのかな」と心配になることもあります。

お勤めの方も、毎年5月頃に住民税の通知書が届いたら、そのまま捨ててしまわずに金額などを眺めてみてくださいね。

まとめ

片づけ本によく、「書類は処理したらすべて捨ててもOK」などと書いてあるのですが、ちょっと怖いなと思います。

読む人が必要かどうか判断できる人でしたら、そうは書いてあっても必要なものは保管するでしょう。

でも、判断できない人がそれを読んで、「なんだ、全部捨てて大丈夫なんだ」と、実践してしまったらと思うと心配です。

支払いを証明する書類は、念のため取っておくことをお勧めします。

仕事柄ですかね。

 

☆★☆★編集後記☆★☆★

最近お風呂上りにストレッチングボードに乗っています。

腰痛が少し改善された気がします。

 

静岡生活