2019/09/03
昨年の確定申告以降に引っ越しをして、税務署に住所の変更を届けてなかったというひと、申告書をどこに提出するか迷っていませんか?
この場合は、今の住所の管轄の税務署でよいのです。
確定申告書の提出場所は、申告する人の住所のあるところです。
昨年はずっと東京都で商売をしていたけれど、1月に千葉に引っ越しました、という場合でも、申告するときの住所のある場所で申告します。
また、事務所やお店の住所のあるところで申告することもできます。
「住んでるところじゃなくて事務所にしたい」という場合は、届出を出せば変更することもできます。
これから開業届を出す人は、開業届の「納税地」で、「住所地」ではなく「事業所等」を選べば、事務所やお店の場所で申告することもできます。
申告書を提出する場所を「納税地」と言います。
その名の通り、税金を納めるところです。
申告書を提出したところに税金も納めることになります。
ここまでの税金は、所得税の話です。
いわゆる3月15日までに税務署にする確定申告は「所得税」です。
もう一つ住んでいる人にかかる税金、住民税があります。
住んでいるところと仕事するところが別の場合には、住んでいるところで住民税がかかるのは当然ですが、事務所のほうにも住民税の均等割(5,000円)がかかりますので、頭の片隅にでも留めておいてくださいね。
また、1月2日以後確定申告書提出の日までに引っ越しをした人と、住所ではなく事務所の所在地で確定申告をしている人は、「1月1日の住所」の欄にも記入します。
住民税は、その年の1月1日の住所地で税金が課されます。
ですので、1月1日の住所の記載が必要になるのです。
そろそろ税務署も混雑してきました。
各地で行われている「税理士による無料申告相談会」もご利用ください。
この時期だと、既に終わっているところもあるかもしれません。
各自治体からのお知らせに日程などは載っています。
ぜひ、早めの申告を。
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