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親孝行がアダに ~相続の落とし穴~

time 2016/11/17

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以前実際にあったお話しです。

お父さんが亡くなって、残された財産は自宅と少しの預金でした。

お母さん思いの息子さん二人は話し合って、お父さんの財産をすべてお母さんに譲ろうと決めました。

そこで、二人は家庭裁判所で手続きをして、相続放棄をしたのです。

その結果どうなったでしょうか。

息子が放棄したために相続権がお父さんの兄弟に移ってしまい、家を手放さざるを得なくなってしまったのです。

 

この場合、相続権は妻であるお母さんと息子二人にあります。

お母さんが1/2、息子はそれぞれ1/4ずつを相続します。

もし息子が相続放棄したら、相続権はお父さんの両親へ、両親が亡くなっている場合はお父さんの兄弟へと移るのです。

お父さんの兄弟へと移った場合には、お母さんが3/4、残りの1/4を兄弟で均等に分けることになります。

 

息子さんたちは、この事実を知らずにいたため、自分たちが相続を放棄すればお母さんがすべてを相続できると思ってしまったのです。

なんとかならないかと言われても、一度してしまった相続放棄は取り消すことはできません。(詐欺や脅迫など、特別の事情がある場合は別ですが)

あとはよく話し合って、叔父たちを説得するしかありません。

事前に専門家に相談していればこんなことにはならなかったのにと、悔やまれる相談でした。

 

では、息子さんたちはどうすればよかったのでしょうか。

相続放棄などしないで遺産分割協議で「お母さんがすべて相続する」とすればよかったのです。

実際には、お母さんが亡くなった時のことまで想定して遺産分割については考えますが、息子さんたちの気持ちを考慮するならこうすれば問題なくお母さんがお父さんの残したものを相続して、安心して余生を送れたはずでした。

 

知っていると知らないとではまるで天国と地獄のようなことも起こり得ます。

どうぞ専門家を上手に使ってください。

ちょっと怖い相続の話でした。

 

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