2019/09/03
確定申告が必要なのは分かっていながら、つい…
無申告の個人事業主の方はいませんか?
申告が必要なのにしていなかった人、厳しいことを言いますが、それ、脱税です。
「税務署から何にも言ってこないよ」という声が聞こえそうですが、たまたまです。
たまたま見つからなかっただけで、無申告でいると、税務署から連絡は来ます。
H28年分の申告からマイナンバーの記載が始まって、そう遠くない将来には、国がマイナンバーを利用して、あらゆる情報を一元化できるようになるでしょう。
そうすると、個人の収入なんかも把握されて、無申告であることが明るみに出てしまうのでしょう。
そこまでいかないまでも、今現在でも無申告でいることにビクビクしていたり、税務署がいつ来るのか不安な日々を過ごしたりしていませんか?
無申告の状態で税務署から調査を受けると、ペナルティが課されます。
ペナルティとは、次のような罰金です。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
重加算税は特に悪質とみなされた場合にかかります。
もし無申告の人がいたら、一日も早く申告しましょう。
無申告の期間はどれくらいでしょうか。
2年間無申告の人はその2年分を、開業以来10年間無申告という人は、過去5年分申告してください。
国税の時効は、法定納期限から5年を経過した日に成立するとされています(国通72条①)。
ですので、過去の分をさかのぼって申告するのは5年分となります。
どうして無申告になってしまったのでしょう。
- 確定申告のやり方がわからなかった
- 領収書や銀行の明細を捨ててしまっている
- やる気はあったんだけど、なんとなく
- バレないと思った
理由はさまざまでしょうが、何年分もまとめて税金を払うことになると、金額も大きくなりますよ。
どうしていいかわからなければ、専門家に相談してください。
税務署が来てからあたふたするより、しっかり準備をしておくほうがいいに決まっています。
ここできちんと精算して、これからは毎年申告をするようにしましょう。
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