税理士やめて なにしよう

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屋号って変えちゃいけないのでしょうか?

time 2017/03/03

結論:屋号は変えられます。

  • 開業するときに一生懸命考えてかっこいい屋号をつけてみたけれど、なんだかちょっと不都合が生じている。
  • 開業届に「屋号」の欄があるからなんか書かなきゃと、とりあえず適当に書いてしまった。

こんな人は一度自分の屋号、見直してみませんか?

屋号は変えてもいい

開業届に書いて出してしまったので、その屋号を使い続けなければいけないと思っている人、屋号は変えてもいいのです。

  • 難解な漢字や英語で正しく読んでもらえない
  • 難しかったりありきたりで覚えてもらえない
  • 屋号からは何をやっている人かわからない
  • 開業してから事業内容を変えたので、屋号が事業内容にあっていない

こんな場合は、ぜひ変えましょう

税金の計算に直接関係しないことについては、税務署の了解を得る必要はありません。

法人の場合は登記をしますので、会社名を変えるのは大変な手続きを踏まなくてはなりませんが、個人事業主の場合は変えたいときにいつでも変えられます。

変えたからといって、税務署に届け出を出さなくてもよいのです。

「今日から私は○○から××というビジネスネームに変えました」と宣言すれば、今日から新しい名前を名乗れます。

屋号の意義

屋号は、商売をする上での「顔」です。

初対面の人にも覚えてもらえるような、わかりやすくて親しみやすいものにする必要があります。

また、事業内容のわかるものだと、わかりやすいですし、信頼感が増します。

難しい単語を並べた横文字の屋号だと、説明されたとしても覚えられませんし、イメージもつかめません。

印象に残らなければ、あとで思い出してももらえません。

思い入れたっぷりの名前もいいですが、その名前で思いが初対面の相手に伝わるかどうか、よく考えてみるべきです。

屋号やビジネスネームは難しいものより、むしろ簡単なものの方が好ましいのかもしれません。

本当に勝手に変えてもいいの?

大丈夫です。

税務署関係への届け出は必要ありませんし、屋号が変わったときの届け出の用紙も手続きを定めたものもありません。

同じように、事業内容を変更しても届け出は不要です。

それでもなにか変更した証拠を残したいという方は、次の方法がよいでしょう。

「開業届」を再提出する

「屋号変更」とわかるように赤字で記入しておきましょう

「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出する

これは住所が変わった時に提出するものなのですが、変更届出といえばこれくらいですので、やはり用紙のどこかに「屋号変更」と記入しておきましょう。

私も以前旧姓で税理士業務をしていたときは、屋号は税理士業務を行っている旧姓を記入するように税務署に言われていました。

昨年戸籍上の姓に統一したときに特に届け出は出していませんが、何にも問題ありません。

ちなみに、年の途中で屋号を変えると、領収書の宛名が違ったりしますが、気にしなくても大丈夫です。

事業に関係があるものだとわかれば、宛名に関係なく経費になりますので。

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