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商品を売ったとき、仕入れたときにかかった送料はどうしたらいい?~個人事業主の確定申告~

time 2016/09/19

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商品を売ったとき

商品の発送代金を支払ったときは、「荷造運賃」という勘定科目を使います。

メール便や宅配便、運送料金がこれにあたります。

また、梱包するための資材(エアーパッキンや段ボール、封筒など)も「荷造送料」です。

この送料をお客様に負担していただく場合に、請求書には「商品代金+送料」というように記載することが多いと思います。

この場合は、「商品代金+送料」の合計金額を「売上高」とします。

商品・材料を仕入れたとき

仕入れたときにかかった送料や運搬費は、仕入れた商品・材料の金額に含みます。

「商品代金+送料」の合計額を「仕入高」とします。

商品以外のものを送ったとき

税理士に書類を送ったときの宅配便の代金などのように、商品以外のものを送った場合は、「通信費」という勘定科目を使います。

商品以外のものを購入したとき

機械やパソコンなど、固定資産を購入したときにかかる運送費用は、固定資産の「取得価額」に含みます。

「機械の本体価額+運送費+据付費+試運転費」のように、機械を買って、使えるようにする費用がその資産の「取得価額」となります。

まとめ

「荷造運賃」という勘定科目は、商品を売ったときの発想にかかった費用を処理するのに使う科目です。

商品以外の送料は「通信費」、仕入にかかる送料は仕入れた商品の代金に加えます。

意外と送料の処理、迷いますよね。

わかってみれば単純です。

 

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