税理士やめて なにしよう

愛車のZ900RSとバイク三昧のセカンドライフを目指して

コラボの売上、経理の仕方で損することがあります。

time 2017/02/07

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知り合いとコラボしたときの売上、どうしていますか?

参加費を当日現金で支払いの場合は、その場で折半できますが、事前に振込でもらっている場合など。

とりあえず自分の口座に参加費を振り込んでもらい、あとで半分をコラボの相手に支払うような場合は、会計処理に困ったことはないでしょうか。

口座に振り込まれた金額を売上、相方に支払った金額を出演料や外注費などで計上していないでしょうか。

たとえば入金が100万円で、売上を折半にするとした場合(ほかに経費がなかったとします)、このやり方でやると、

①売上100万円-経費(出演料)50万円=利益50万円となります。

でも、本当はもともと自分の売上は50万円なのです。

②この場合は売上を50万円としてください。

どちらも同じ、利益は50万円ですが、年間の売上金額によっては大きな影響が出る場合があります。

それは、消費税です。

年間の売上が1000万円を超えると、消費税の課税事業者(消費税を納める義務がある事業者)になります。

1000万以下なら、消費税を納める義務は免除されているのですが、もし、年間の売上がすべてコラボで、入金が1200万円あるという場合、①の経理のやり方だと、消費税を納める義務が発生しますが、②の自分の本来の売上分600万円を売上にしていれば消費税を納める義務は生じません。

消費税、結構大きいですよ。

ですので、もしコラボの入金を自分の口座で預かる場合は、次のような処理をします。

  • 入金があったとき

(借方)預金 100万円 / (貸方)仮受金 100万円

  • イベント終了時

(借方)仮受金 100万円 /

(貸方)現金・預金 50万円(相手に支払った金額)

(貸方)売上 50万円(自分の取り分)

 

ただし、これはあくまでも相方と共催で売上折半のイベントの場合の経理の処理です。

自分が主催して、出演者に出演料を支払うようなイベントの場合は、振り込まれる参加費は全額自分の売上になります。

参加費から出演料の支払いを引いた金額が利益ではありますが、全額自分の売上にして、受け取った中から出演料の経費を支払うのが正しい処理ですので、売上と経費を相殺してはいけません。

会計のルールで、総額(グロス)で処理をしなければいけないと決まっています。

最初のコラボについては、自分が売り上げて、相手に出演料を支払ったわけではなく、いったん参加費を自分が仮に受け付けて、終わった後にそれぞれの取り分を精算するということなので、自分の取り分だけを売上にすることができるのです。

ちょっと難しいかもしれませんが、経理の仕方で得する場合と損する場合があるということを頭のどこかに留めていただければと思います。

どうしたらよいかわからないことが出てきたときは、ご相談ください。

 

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