2019/09/03
お客さまと会食したり、取引先にお中元やお歳暮を贈ったり、仕事上必要なお付き合いにかかる経費が交際費です。
税法上、法人と個人とでは、交際費の扱いについて違いがあります。
法人では、会社の規模にもよりますが、経費になる金額に制限があります。
個人の場合には特に制限がありませんので、全額が経費になります。
交際費になるもの
「全額が経費になる」とはいっても、なんでもかんでも経費にしていいわけではありません。
経費にしてよいものは、「仕事に関係ある支出」だけです。
例えば、次のものは交際費となります
- お客さまとの商談のための飲食代
- 取引先に送ったお祝いのお花代
- お香典やお祝いの現金
- お客様を招待した旅行やゴルフの費用
交際費にならないもの
仕事とは関係のない個人的な支出は経費となりません。
- 家族旅行
- 友人との飲食代
- プライベートなゴルフのプレー費
交際費を経費とするためには
飲食代は領収書を見ただけでは正直プライベートか仕事上のものかわかりません。
経費として問題なく処理するためには、「根拠」を残しましょう。
具体的には、「誰」と「何のために」といったことをきちんと残しておくことが大切です。
特別な資料を作る必要はありません。
帳簿の「摘要欄」に記載したり、領収書の余白にメモしておけば十分です。
また、お香典などのように領収書のない支出については、お通夜の案内状や会葬礼状などに金額を記載して保管しておきましょう。
いくらまでなら経費にできるか
交際費はいくらまでなら認められるか、といった質問をよく受けます。
少額なら個人的なものを入れても大丈夫だろうと思う方もいらっしゃるようですが、金額ではありません。
高額でも仕事に関係するものなら経費になりますし、少額でも個人的な支出は経費にできません。
金額ではなくて、大切なのは内容です。
個人事業主の税務調査でよく問題になるのは、個人的な飲食代などが含まれていないかということです。
おかしな支出は不思議とわかるものです。
事業の収支を計算する上でも、事業に関係するもののみを経費とするべきです。
そうでなければ、本当の意味での経営はできませんから。
☆★☆★編集後記☆★☆★
引っ越してから小さいパンチが見つかりません。
仕方なく大きいのを使っていますが、2,3枚の穴をあけるのに大きいパンチでは重いし大げさで不自由しています。
とりあえずの荷解きでは、しばらく行方不明のものが続出しそうです。