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開業届と青色申告承認申請書は一緒に出しましょう

time 2017/03/06

開業した年は、売上が少なかったり開業に際して出費が多かったりで、赤字になることも多いです。

青色申告の届け出を出せば、その赤字、3年間繰り越せます。

翌年黒字になれば、繰り越した赤字と相殺できるのです。

届出を出さずに白色申告の場合では、その赤字を繰り越すことはできずに、その年で切り捨てです。

青色申告なら、開業した年だけではなく開業後もずっと、たまたま赤字が出てしまった年があったとしても、その赤字はやはり3年間繰り越せます。

 

青色申告は難しくてできないと思っている人、それは勘違いです。

基本的に、青も白も帳簿をつけて、それを集計して決算書(白は収支内訳書)を作るところは一緒です。

青色申告の特別控除額が10万円か65万円かでは、帳簿がかなり異なりますが、青と白はほとんど違いはありません。

青色申告の届け出は出さないと損ですよ。

出し忘れて1年目は白色申告になってしまった人も、最初の確定申告までにご相談いただければ、傷が浅くて済む方法を見つけられるかもしれません。

 

さらに言うと、青色申告なら会計ソフトやクラウド会計で帳簿をつければ65万円の控除を受けられます。

この65万円控除というのは、ご主人の扶養に入ったままで個人事業主をしたいと考えている人にはとても魅力です。

売上(収入)-経費(支出)-65万円が38万円以下なら扶養に入れます。

利益から65万円控除できるのですから、パソコンにアレルギーのない人ならぜひ手書きではなく、会計ソフトやクラウド会計を利用すべきです。

ちなみに値段は大体1万円台前半です。

 

そのほかにも、「最初にこれをやっておけばよかったのに…」と思うケースに当たることがしばしばあります。

開業するときや最初の確定申告だけでもいいので、どうか税理士に相談してみてください。

自分でやるにしても、わからないで損するケースはたくさんあります。

ネットや本に書いていないこともたくさんあります。

ぜひ専門家をうまく活用してください。

 

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