2019/09/03
絶対青色申告です。
以前は白色申告なら所得が少ない場合は帳簿の保存が義務付けられていなかったため、領収書さえ取っておけば帳簿をつけなくてもよかったのです。
それであえて白色申告にしているという人も少なくなかったようです。
ですが、平成26年から白色申告の人も帳簿を保存しなくてはいけなくなったため、白色申告のメリットはなくなってしまいました。
帳簿とはいっても、お金の出入りがわかるお小遣い帳のような簡単なものでいいのですが、これなら青色申告と同じです。
どうせ帳簿をつけるなら、青色申告の届け出を出すだけで税金が少し安くなるなどのメリットがありますので、ぜひ届け出を出しましょう。
メリット その1
青色申告特別控除
事業の利益から65万円または10万円を控除することができます。
65万円の控除を受けるなら多少の簿記の知識と会計ソフトを使わないと難しいです。
10万円の控除なら、簡単な帳簿をつけるだけで受けられます。
最低でも、税金が所得税と住民税合わせて1万5千円安くなります。
メリット その2
赤字が3年間繰り越せます。
利益が出ていないから、控除なんて関係ないと思っている人、そんなことはありません。
起業したばかりの人は、最初の年はあまり仕事がなくて50万円の赤字だったとします。
次の年に100万円利益が出た場合には、今年の黒字100万-去年の赤字50万で、今年は50万円の利益と見なして税金の計算をすることができます。
白色申告の場合は赤字を繰り越すことはできませんので、2年目は100万円の利益が出たとして税金の計算をすることになります。
ずっと赤字だったら関係ないよ。
それじゃいけません。いつまでもずっと赤字では、事業として成り立ちません。
いつか黒字になったときには、過去の赤字と相殺できますので節税になります。
メリット その3
家族に給料を払うことができます。
白色申告では給料にできる金額は決まっていますが、青色申告では届け出をすれば払った給料は経費にできます。
ただし、金額が給料として妥当かとか、その仕事に専念しているか(ほかに本業があってはいけない)など、いくつかの条件はありますが。
大きなメリットはこの辺でしょうか。
青色申告の届け出を出すだけでこれらの恩恵を受けられるのですから、出さない手はありません。
ただ、青色申告をするための届け出を出すには期限があります。
今年白色申告の人は、年明けの確定申告の提出期限までに出せば、来年から青色申告になります。ぜひ今年度の確定申告の際には忘れずに届け出を出しましょう。
今年開業した人は、開業してから2か月以内に出せば今年から青色申告できます。
これから開業する人は、開業届と一緒に、青色申告の届けを出しましょう。
ご不明のことがあれば、税理士又は税務署へご相談ください。
もちろん、私でも。
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