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年末年始の売上には気をつけましょう

time 2017/01/05

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売上の時期について考えたことはありますか?

ラーメン屋さんや雑貨屋さんのように、お客さまから売ったその場で現金でもらうような場合は、商品やサービスを渡して代金をもらった日が一致しますので、迷うことはないでしょう。

たとえば、HPを制作する仕事をしている人が、商品をお客様に納品して、少ししてから代金の振込があったとします。

この場合の売り上げた日は、納品した日でしょうか、代金を回収した日でしょうか。

答えは、納品した日です。

売上をいつにするかは、商品を引き渡した日やサービスを提供した日とするのが会計の原則です。

取引が発生した日に、売上や仕入れが行われたとすることから、「発生主義」と言います。

11月に売った商品の代金が12月に振り込まれればいいのですが、年をまたいで1月に振り込まれた場合はどうなるのでしょうか。

この場合も、代金はもらっていなくても確定申告では今年の売上にしなくてはいけません。

クレジットカード売上も、実際にはカード会社に請求してから振り込まれるまで2,3か月のずれがありますが、入金日ではなく、あくまでも商品を渡した日が売り上げた日になります。

また、この逆もあるでしょう。

セミナーやスクールの開催で、受講料は前払という場合です。

12月に振込があって、セミナーは1月開催のようなときは、お金はもらっていても売上の日はセミナーを開催したときになります。

年末の入金分は「前受金」という扱いになりますので、売上は翌年の確定申告に入れます。

売上を今年に入れるか来年に入れるかで、その年の税金の額が変わったり、消費税の判定(売り上げ1千万円を超えると消費税を納める義務が発生します)にかかわってきたりします。

ですので、売上の時期については、税務調査で問題にされるところでもあります。

自分で確定申告をする人は、この「発生主義」について、少し勉強して理解をしておきましょう。

 

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