2019/09/03
答えは、クレジットです。
医療費控除は、その年に支払った医療費が対象になります。
分割払いの場合は、その年に支払った分だけが控除の対象になります。
それに対して、クレジット払いにした場合には、その年の引き落とし額の合計ではなく、治療費全額が医療費控除の対象になります。
クレジット会社が患者に代わって一括で医者に立替払いをして、患者がクレジット会社に分割で返済するという構図になるからです。
例えば、今年の1月から100万円の医療費を毎月5万円ずつ支払ったとすると、
分割払いの場合、今年は5万円×12回で60万円
そのうち10万円(※)を超える金額が対象になるので、50万円
翌年は残りの5万円×8回-10万円で30万円が対象です。
2年間で、80万円が医療費控除の対象になります。
これに対してクレジットカード払いは、100万円-10万円で90万円が対象ですので、分割払いより10万円控除額が多くなります。
(※)所得が少ない人は限度額が10万円より低くなります。
総所得金額等×5%を超える額が医療費控除の対象金額となります。
治療を受けた年の中で何回かに分けて支払う場合は、その年の支払額はクレジットと同じ金額になりますのでどちらでも一緒ですが、年をまたいで支払う場合は、確定申告の手間も増えますし、金額も少なくなりますので、ちょっぴり損ですね。
ちなみに、高額の医療費がかかるものでも、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。
入院・手術費用
対象になりますが、高額療養費や生命保険の入院給付金が支払われる場合には、その金額を引いた金額だけが対象です。
また、自分で個室を希望した場合の差額ベッド代は対象ではありませんが、お医者様の判断で個室に入るような場合には控除対象になります。
レーシック
対象です。
インプラント
対象です。
歯列矯正
子供の噛み合わせを直すなどの目的の場合には対象ですが、大人が歯並びを美しくしたいという美容目的は対象外です。
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