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法人成した年は要注意です

time 2016/12/19

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今年法人成りした人は、今年の分の個人の確定申告を忘れないでください。

法人を作るときはいろいろ手続きが煩雑で、さぞ忙しかったことでしょう。

もうすっかり新しく作った会社に気持ちがいっていることと思いますが、法人の決算のことばかり気にして、個人でやるべきことを忘れないでくださいね。

個人事業の廃業届

個人から法人に成ると、個人事業は廃業したことになります。

会社設立の際に、忘れずに廃業届も提出していればいいのですが、法人の届出ばかりに気がいってしまい、忘れてしまう人もいるのです。

個人事業の廃業届は、廃業してから1か月以内に出すことになっていますが、忘れていたことに気がついたら、その時点でできるだけ早く提出しましょう。

ただ、こういう場合は廃業届は不要です。

  • 法人成した事業のほかに、個人で継続する事業がある場合
  • 賃貸不動産を持っている場合
  • 自宅もしくは自己所有の店舗などを法人に貸して法人から家賃をもらう場合

これらは引き続き確定申告が必要ですので、届出書を提出する必要はありません。

個人の確定申告

法人にすると、会社から給料をもらうので、他に給料以外の収入がなければ年末調整で個人の所得税の精算は終わり、確定申告の必要はなくなります。

ただ、今年の法人成するまでの期間は個人事業主であったので、その期間の申告をする必要があります。

例えば、6月1日に法人成りしたら、1月1日から5月31日までの期間の所得について申告しなければなりません。

売上

今年の売上は、個人の期間(5月31日まで)の分は個人の売上にします。

もし、5月31日に売って、代金は6月に入金する分があるとしたら、これは個人の売上になります。

お客さまからの振込先は、個人の口座にしておきましょう。

経費

経費も売上と同じです。

個人事業の費用は個人に入れます。

ただ、法人を設立するための出費は、個人事業主のときに支払っても、法人の経費になります。

また、個人から法人に成るときに、在庫があるような場合は、個人から法人に売却することになります。

この辺の詳しい話は難しくなりますので、税理士にご相談ください。

 

法人の申告は税理士ではないとおそらく難しいと思いますので、法人成した年の確定申告は顧問税理士がきちんと対応するはずです。

ただ、法人設立の手続きを自分でがんばって行った場合、税理士に依頼する前に確定申告の申告期限が来てしまう方は、確定申告を忘れないようにお気を付けください。

また、法人成りの準備の段階から会計事務所がかかわっていたとしても、気が利かない税理士や会計事務所の担当者もいますので、念のため確認しておいた方がよいでしょう。

忘れられた場合、ペナルティは自分にきます。自己防衛ですね。

対応が悪い場合は、早急に新しい税理士を探しましょう。

 

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